カテゴリ:整備事業者の皆様へ

車検更新窓口には令和4年度の「自動車税納税証明書」をご持参下さい

登録車において、令和3年度の自動車税納税証明書は令和4年5月30日で期限切れとなりました。5月31日からは令和4年度の自動車税納税証明書(有効期限:令和5年5月30日)が必要です。登録車では納税確認をオンラインで行いますが、この時期は自動車税納税通知書が届いてから間もないため、ユーザーが納付された日や支払方法によってはオンラインで納税確認ができない場合があります。円滑な更新手続きのために、6月中はユーザーから令和4年度の納税証明書をお預かりし、車検更新窓口で提示していただきますようお願いいたします。

京都府の令和4年度自動車税納税通知書は5月1日に発送され、納期限は5月31日でした。自動車税完納後、オンラインで納税確認できるようになるまで、最長3週間程度かかる場合があります。

なお、自動車税に滞納や延滞金の未払いがあると、これまでどおり自動車検査証の更新ができません。

※軽自動車、小型二輪自動車は従来通り有効な納税証明書の提示が必要です。

オートビジネスフェアKYOTO 2022開催

オートビジネスフェアKYOTO2022

来る6月18日(土)、19日(日)の両日、今年も京都パルスプラザ大展示場で「オートビジネスフェアKYOTO 2022」が開催されます。
新しい自動車整備関機器や用品、特定整備関連エーミング機器の展示・実演デモ、自動車整備の今後についてのセミナーなど、整備業界人必見の展示会です。

日時 令和4年6月18日(土)12:00~18:00
   令和4年6月19日(日)9:30~16:00

会場  京都パルスプラザ (京都府総合見本市会館)大展示場
    京都市伏見区竹田鳥羽殿町5

 

☆新しい自動車整備関機器や用品・その他ビジネス商材の展示
 ☆エーミングやスキャンツールなどの特定整備関連機器
  ☆DPFクリーナーやAT/CVTオイルチェンジャー、エアコンガス回収機などの提案整備機器
   ☆ボディコーティング、洗車ビジネス用具等のカーディテイリング商材など・・・

自動車整備業界の変化と問題に対応するためのヒントとなるアイテムを多数展示!!

 
主催 お問い合わせ  株式会社大黒商会

ご来場の際はマスクの着用など、新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いいたします。

自動車検査証の電子化及び記録等事務委託制度に関する政令を閣議決定

令和元年5月に公布された道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)の一部の施行期日を定める政令及び当該施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令が、令和4年5月17日閣議決定されました。

参考:自動車検査証の電子化に伴う主な法律改正案の内容(PDF)

 

(1)道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

記録等事務委託制度の準備行為に係る施行期日は令和4年5月23日とし、自動車検査証の電子化及び記録等事務委託制度に係る施行期日は、令和5年1月1日とします。これにより、一定の要件を備える整備事業者等が、来年1月1日より始まる電子化された車検証への継続検査に係る記録等に関する事務を委託されるための準備が5月23日から始まることとなります。

(2)道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

① 道路運送車両法施行令
記録等事務委託制度の創設に伴い、当該委託に係る国土交通大臣の権限を運輸支局長等に委任します。
② 自動車登録令
自動車検査証の電子化に伴い、現行、自動車登録検査情報処理システムからの出力方法に、「電磁的方法」を加えます。
③ その他
改正法における用語の見直しに伴い、関係政令について所要の改正を行います。
④ 経過措置
軽自動車における自動車検査証の電子化等に係る経過措置の期限を、令和5年12月31日とします。

 

公布:令和4年5月20日(金)
施行:令和4年5月23日(月)(記録等事務委託制度の準備行為関係)
   令和5年1月 1日(日)(自動車検査証の電子化及び記録等事務委託制度関係)

 

国土交通省ウェブサイト 報道発表資料
「道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令及び道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」を閣議決定

5月より車検に通らないエアバッグリコール未改修車の対象車両が増えます

国土交通省は、異常破裂する可能性が高いタカタ製エアバッグのリコール改修を促進するために、未改修車両を車検で通さない措置を施行し対象車両を順次拡大することとしておりますが、令和4年5月より当該措置の対象車両の範囲が拡大されます。


対象車両かどうかを確認してください
車検では入庫車両が未改修車両に該当していないかを事前に「リコール情報検索」等でご確認ください。
該当していた場合は、車検満了時期にかかわらず一刻も早くリコール作業を受けていただくよう、お客様にご案内してください。

改修作業はディーラー等へ事前予約の上実施し、改善措置済証の交付を受けてください。
OSSによる継続検査申請の場合、未改修はもちろん改修直後の車両も改善措置済データのシステム反映まで申請処理ができませんので、窓口申請(ハイブリッド申請)に変更し、改善措置済証を申請書類に添付して更新してください。

 

タカタ製エアバッグリコールが未実施のお客様へ(リーフレット)(PDF)

国土交通省ウェブサイト
エアバッグのリコール未改修車両を車検で通さない措置について