2023年3月の記事一覧
廃車手続と4月1日の課税について
自動車の所有者に課される自動車税及び軽自動車税の賦課期日が4月1日であるため、廃車等の手続き(抹消登録等)を3月末までに終了させるため申請が年度末に集中します。
3月末の申請手続きの集中による窓口の混雑を回避するため、自動車の廃車や使用停止を伴う所有権変更の手続きと税申告は、3月中に事由が発生してから15日以内に行えば、手続きが4月1日以降であっても3月中にしたことして自動車税の課税処理をおこなっていただきたい旨、総務省から地方自治体へ通知されていますので、該当する手続きについては極力3月中の来庁を避けていただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
登録自動車における特例対象手続き
- 永久抹消登録を行う場合
- 移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合
- 移転登録及び輸出抹消仮登録を同時に行う場合
軽自動車における特例対象手続き
- 解体を伴う自動車検査証返納届出を行う場合
- 所有者名義変更及び自動車検査証返納届出を同時に行う場合
- 所有者名義変更及び輸出予定届出を同時に行う場合
※軽自動車の特例手続きについては、申請書類の他、申立書が必要となります。
軽自動車税申告用申立書はこちらをご利用ください。
申立書(PDF版)
その他
- 事由発生日から15日以内に申告が必要です。所有者変更や廃車それぞれ事由のあった日から15日以内に手続きを行う必要がありますので、一律に4月15日までではありません。
- 課税事務の手続きの都合上、旧所有者に納税通知書が発送されてしまうことがあります。その場合は納付しないよう旧所有者へお伝えください。
事由発生日から15日以内となる日一覧(PDF)
国土交通省ウェブサイト 報道発表資料
自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策~新型コロナウイルス感染拡大防止~
軽自動車検査協会ウェブサイト 重要なお知らせ
自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策~新型コロナウイルス感染拡大防止~
年度末 繁忙期の検査・登録はお早めに
3月末は自動車の検査コース、各種申請手続きが集中し大変混雑します。
検査についてはユーザーの協力を得て出来る限り早めに受検をしましょう。また、電子車検証の交付に時間がかかります。お客様への納車までの時間に余裕を見ておくなど、ご協力をお願いいたします。
登録は、特に最終日31日は大変混雑し、場合によっては当日内に処理ができなくなるおそれもありますので、なるべく繰り上げて、最終日の申請を避けましょう。
★登録・検査に関するお問い合わせはヘルプデスク(手続案内)をご活用ください
自動車(軽自動車除く)ヘルプデスク
京都運輸支局 TEL: 050-5540-2061
京都運輸支局南検査場 TEL: 050-5540-2062
自動車の検査、登録制度、必要手続きについて >> 自動車検査登録総合ポータルサイト
★軽自動車に関するお問い合わせ
軽自動車検査協会コールセンター TEL: 050-3816-1844
手続きナビもご利用ください >> 手続きナビ よくあるご質問(FAQ)| 軽自動車検査協会