パブリックコメントの募集について(お知らせ)

国土交通省では、自動車技術の高度化及び自動車検査証の電子化を踏まえた関連規定の適正化を行うとともに、本年10月より開始されるOBD検査に対応するために独立行政法人自動車技術総合機構が提供する検査整備用電子情報処理組織(OBD検査に関するシステムなど)が自動車特定整備事業者に適切に利用されるよう、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)について所要の改正を行うことが検討されています。

これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。

 

<e-Gov(イーガブ)>パブリックコメント:意見募集案件
【案件番号:155240903】 行政手続法に基づく手続
道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について

募集期間:令和6年1月19日(金)~令和6年2月17日(土)(必着)

 

概要

(1)特定整備の定義の追加(第3条第2号関係)
道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第49条第2項に基づく特定整備の定義について、動力伝達装置の特定整備の対象として「ドライブ・シャフト」(自動車の動力伝達装置の一部)を追加する。


(2)整備命令に関する規定の適正化(第35条の3及び第35条の4関係)
法第54条第1項及び第54条の2第1項に基づく整備命令の発令時における自動車検査証への当該命令の記載及び記録に係る規定について、自動車検査証の電子化後の運用を踏まえ、規定の適正化を行う。


(3)自動車特定整備事業者が遵守すべき事項の新設(第62条の2の2関係)
法第91条の3に基づく自動車特定整備事業者が遵守すべき事項として、特定整備を行う場合に、検査整備用電子情報処理組織を使用する事業場は、検査整備用電子情報処理組織の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならないこととする。

 

今後のスケジュール(予定)
公 布:令和6年3月頃
施 行:令和6年10月1日