パブリックコメントの募集について(お知らせ)
残存する自動車検査証の有効期間を失うことなく継続検査が受検可能な期間は、自動車検査証の有効期間が満了する日の一月前以内(離島に使用の本拠の位置を有する自動車にあっては、二月前以内)と定められていることろです。
国土交通省 物流・自動車局 自動車整備課及び保障制度参事官室では、年度末など特定の期間に集中する継続検査関連業務の平準化及び自動車の使用者全体の利便性向上を図るべく、この期間を「二月前」に統一する「道路運送車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令案」について検討されています。
これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。
<e-Gov(イーガブ)>パブリックコメント:意見募集案件
【案件番号:155240918】行政手続法に基づく手続
道路運送車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について
募集期間:令和6年5月11日(土)~令和6年6月9日(日)(必着)