自動車登録申請添付書類の有効期間の延長について
令和3年7月8日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されたこと により、自動車登録申請等を予定通り実施できないまま添付書類の有効期間が満了してしまうおそ れがあることから、添付書類の再発行に伴う申請人の方や発行官署の負担を軽減するため 添付書類の有効期間を延長する取扱いが 令和3年7月13日 より 実施されます。
- 印鑑に関する証明書
令和3年4月12日から令和3年10月11日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に自動車登録窓口等へ提出のあった場合においては有効なものとして取り扱います。
- 自動車の保管場所を確保していることを証する書面
令和3年6月2日から令和3年12月2日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に 自動車登録窓口等へ提出のあった場合においては有効なものとして取り扱います。
- 自動車の使用の本拠の位置を証する書面及び使用者の住所を証する書面等(住民票や公的機関又は国の事業証明書又は営業証明書等)
令和3年4月12日から令和3年10月11日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に自動車登録窓口等へ提出のあった場合においては有効なものとして取り扱います。
※登録自動車及び軽自動車、共に同様の取扱いが実施されます。
※緊急事態宣言は東京都、沖縄県等を対象としていますが、本取扱いの対象地域については全国一律としております。
※緊急事態宣言は東京都、沖縄県等を対象としていますが、本取扱いの対象地域については全国一律としております。
詳しくは
国土交通省ウェブページ 報道発表資料
軽自動車検査協会ウェブページ 重要なお知らせ