軽自動車 継続検査で納税証明書の提示が原則不要に

令和5年1月4日より、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステム「軽JNKS(ジェンクス)」の運用が開始されます。これにより、軽自動車の継続検査の申請手続において、納税証明書の提示を省略できるようになります。

ただし、次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、従来どおり納税証明書の書面提示が必要となりますのでご留意ください。

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

なお、小型二輪自動車については、これまでどおり検査窓口での納税証明書の提示が必要です。

 

軽自動車検査協会ウェブサイト
1月4日より、継続検査の申請手続において、納税証明書の提示を省略化(納税確認の電子化)しました!