パブリックコメントの募集について(お知らせ)

令和6年10月から、自動車の車検において衝突被害軽減ブレーキ等の自動運転技術等に用いられる電子制御装置の目に見えない故障に対応するための電子的な検査(OBD検査)が開始されるにあたり、独立行政法人自動車技術総合機構では、これらの内容に対応すべく審査事務規程の一部を改正することとしています。

これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。

 

意見はFAX、郵送、電子メールで送付してください。
募集期間:令和5年6月21日(水)~令和5年7月21日(金)(必着)


募集要領など、詳しくはこちら

自動車技術総合機構ウェブサイト パブリックコメント
[2023-06-21]審査事務規程の一部改正に係るパブリックコメントの募集について
― 車載式故障診断装置を活用した検査(OBD検査)の導入 ―

 

改正概要

OBD検査の基準適合性の判定にあたり、細目告示別添124「継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準」4.の「独立行政法人自動車技術総合機構が指定する方法」を、次のように規定します。

OBD検査対象車のデータリンクコネクタに「検査用スキャンツール」を接続して、車載式故障診断装置に記録されている情報を読み出し、当機構が開発・管理している「特定DTC照会アプリ」を経由して「OBD検査用サーバ」に照会する。その後、「OBD検査用サーバ」が分析及び照合した結果の応答を待ち、「特定DTC照会アプリ」で基準適合性の判定結果を確認する。


自動車の点検・整備等のため、法第78条の自動車特定整備事業者(対象とする自動車の種類として、普通自動車(大型)、普通自動車(中型)、普通自動車(小型)、普通自動車(乗用)、小型四輪自動車、小型三輪自動車又は軽自動車のいずれかの認証を受けている者に限る。)が、継続検査等の受検前に上記照会を実施していた自動車については、照会した当日を含めて5日までの間は、検査コースにおいてOBD検査対象装置に係るテルテールが継続して点灯又は点滅していないことを確認することにより、基準に適合するものとします。(ただし要件を満たさない自動車を除きます。)