自動車検査証の電子化及び記録等事務委託制度に関する政令を閣議決定

令和元年5月に公布された道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)の一部の施行期日を定める政令及び当該施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令が、令和4年5月17日閣議決定されました。

参考:自動車検査証の電子化に伴う主な法律改正案の内容(PDF)

 

(1)道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

記録等事務委託制度の準備行為に係る施行期日は令和4年5月23日とし、自動車検査証の電子化及び記録等事務委託制度に係る施行期日は、令和5年1月1日とします。これにより、一定の要件を備える整備事業者等が、来年1月1日より始まる電子化された車検証への継続検査に係る記録等に関する事務を委託されるための準備が5月23日から始まることとなります。

(2)道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

① 道路運送車両法施行令
記録等事務委託制度の創設に伴い、当該委託に係る国土交通大臣の権限を運輸支局長等に委任します。
② 自動車登録令
自動車検査証の電子化に伴い、現行、自動車登録検査情報処理システムからの出力方法に、「電磁的方法」を加えます。
③ その他
改正法における用語の見直しに伴い、関係政令について所要の改正を行います。
④ 経過措置
軽自動車における自動車検査証の電子化等に係る経過措置の期限を、令和5年12月31日とします。

 

公布:令和4年5月20日(金)
施行:令和4年5月23日(月)(記録等事務委託制度の準備行為関係)
   令和5年1月 1日(日)(自動車検査証の電子化及び記録等事務委託制度関係)

 

国土交通省ウェブサイト 報道発表資料
「道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令及び道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」を閣議決定