パブリックコメントの募集について(お知らせ)

自動車に表示する検査標章については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第66条により、自動車は自動車検査証を備え付け、かつ、検査標章を表示しなければ運行してはならないこととされています。
今般、無車検運行防止対策の一環としてこれまで前方から見易い位置に表示することを目的としていた検査標章の表示位置を、前方から見易く運転者が検査標章に表示している自動車検査証の有効期間を容易に確認できるよう、「前面ガラスの運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置」に表示するよう実施要領の改正を行うことが検討されています。

これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。


<e-Gov(イーガブ)>パブリックコメント:案件一覧
【案件番号:155220913】 行政手続法に基づく手続
検査標章の貼付位置の見直しに関する意見募集

募集期間:令和4年6月22日(水)~令和4年7月22日(金)23:59