レンタカーの増車手続きが変わりました
令和3年11月1日からレンタカーの増車等の届出が不要になりました。(マイクロバスを除く)
レンタカーの登録時に輸送担当における事業用自動車等連絡書等の経由手続きが不要となる代わりに、レンタカー事業者証明書(写)の添付が必要となりますので、あらかじめ管轄運輸支局の輸送担当でレンタカー事業者証明書の交付手続きを行ってください。
詳しくはこちら
近畿運輸局ウェブサイト レンタカー関係
レンタカーの増車手続きが変わります(令和3年11月1日から)
令和3年11月1日からレンタカーの増車等の届出が不要になりました。(マイクロバスを除く)
レンタカーの登録時に輸送担当における事業用自動車等連絡書等の経由手続きが不要となる代わりに、レンタカー事業者証明書(写)の添付が必要となりますので、あらかじめ管轄運輸支局の輸送担当でレンタカー事業者証明書の交付手続きを行ってください。
詳しくはこちら
近畿運輸局ウェブサイト レンタカー関係
レンタカーの増車手続きが変わります(令和3年11月1日から)
このウェブサイトは、クリエイティブ・コモンズ 表示-改変禁止 4.0 国際ライセンス のもとに公開しています(一部のコンテンツを除く)