お知らせ

パブリックコメントの募集について(お知らせ)

国土交通省では、令和6年10月よりOBD検査が開始されることに伴い、「自動車特定整備事業者及び指定自動車整備事業者におけるOBD検査システムのID等の管理に係る遵守事項及び留意事項について」等、通達の新設及び改正について検討されています。

これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。

 

<e-Gov(イーガブ)>パブリックコメント:意見募集案件
【案件番号:155240908】 任意の意見募集
「自動車特定整備事業者及び指定自動車整備事業者におけるOBD検査システムのID等の管理に係る遵守事項及び留意事項について」等に関する意見募集について

募集期間:令和6年2月8日(木)~令和6年2月22日(木)(必着)


概要

  1. 自動車特定整備事業者及び指定自動車整備事業者における OBD検査システムのID等の管理に係る遵守事項及び留意事項について

    OBD検査システムのID・パスワードの管理について、なりすましなど不正使用は行政処分対象に。

     

  2. OBD検査システム利用事業者の各種申請等における連絡体制等の取扱方針について

    新規指定等と同日に当該システムを利用可能とするため、または指定取消等の行政処分後の当該システム不正利用を防ぐため、運輸支局・運輸局と機構の連絡体制の定めなど。

     

  3. 自動車特定整備事業者等におけるOBD検査及びOBD確認の取扱方針について

    自動車特定整備事業者(認証工場・指定工場)、整備振興会・商工組合、協同組合等が OBD検査及びOBD確認の実施にあたり遵守すべき取扱方針など。

     

  4. OBD検査用サーバーに接続できない場合の特例措置の実施要領について

    OBD検査用サーバー障害または通信・電力障害などによりOBD検査用サーバーに接続できない際の特例措置の詳細と、特例措置が適用されない場合の例。

     

  5. 「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱いについて

    OBD検査システム利用に関する行政処分の違反点数など。

 

引越したら…クルマの変更手続きも忘れずに

クルマの手続き忘れずに!!住所が変わったり、所有者の名義が変わったら、クルマにも変更手続きが必要です。

変更手続きを忘れると・・・
  ・リコールの案内、税や保険の案内が届かない
  ・盗難や事故の際の所有者や使用者の確認が遅れる
  ・以前の持ち主に通知が届き、トラブルの原因になる   
など、困ったことになるおそれがあります。

 

こちらのリーフレットをご覧ください。

登録等適正化リーフレット(PDF)

賞金10万円 マイカー点検キャンペーンのスローガン募集

全国で毎年9月を強化月間として実施しているマイカー点検キャンペーンの核となるスローガンを一般募集します。

 

てんけんくん

スローガンのテーマ:  点検・整備に関するユーザーの意識向上
※ 例:昨年のスローガン 「「ただいま」の 笑顔のために マイカー点検」

最優秀賞: 賞金10万円
また、応募者の中から抽選で400名様にキャンペーンキャラクターの「てんけんくん」オリジナルグッズをプレゼント

締切:令和6年2月29日(木)

詳しくはこちら
日本自動車整備振興会連合会  スローガン応募要領ページ

パブリックコメントの募集について(お知らせ)

国土交通省では、自動車技術の高度化及び自動車検査証の電子化を踏まえた関連規定の適正化を行うとともに、本年10月より開始されるOBD検査に対応するために独立行政法人自動車技術総合機構が提供する検査整備用電子情報処理組織(OBD検査に関するシステムなど)が自動車特定整備事業者に適切に利用されるよう、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)について所要の改正を行うことが検討されています。

これについてパブリックコメントが募集されていますのでお知らせいたします。

 

<e-Gov(イーガブ)>パブリックコメント:意見募集案件
【案件番号:155240903】 行政手続法に基づく手続
道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について

募集期間:令和6年1月19日(金)~令和6年2月17日(土)(必着)

 

概要

(1)特定整備の定義の追加(第3条第2号関係)
道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第49条第2項に基づく特定整備の定義について、動力伝達装置の特定整備の対象として「ドライブ・シャフト」(自動車の動力伝達装置の一部)を追加する。


(2)整備命令に関する規定の適正化(第35条の3及び第35条の4関係)
法第54条第1項及び第54条の2第1項に基づく整備命令の発令時における自動車検査証への当該命令の記載及び記録に係る規定について、自動車検査証の電子化後の運用を踏まえ、規定の適正化を行う。


(3)自動車特定整備事業者が遵守すべき事項の新設(第62条の2の2関係)
法第91条の3に基づく自動車特定整備事業者が遵守すべき事項として、特定整備を行う場合に、検査整備用電子情報処理組織を使用する事業場は、検査整備用電子情報処理組織の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならないこととする。

 

今後のスケジュール(予定)
公 布:令和6年3月頃
施 行:令和6年10月1日